離婚と慰謝料
離婚と慰謝料
離婚にかかる慰謝料とは、パートナー、その相手の有責行為が原因で離婚を余儀なくされたことによる精神的苦痛を緩和・回復するために支払われる金銭です。
一方に責任がある(浮気や暴力などのように)としても、お互いの責任の程度を判断するのは難しく、責任の割合がどちらのほうが高いかが重要になります。
慰謝料の額を決める際に考慮されるポイントとしては、以下のようなものがあります。
■ 不倫の有無、暴力(DV=家庭内暴力)などの有責行為
■ 精神的苦痛の重さ
■ 婚姻時から離婚までの経緯
■ 社会的ステイタス・年齢
■ 離婚成立後の生活状況
■ 所得・職業・保有財産
■ 子どもの有無
■ 有責配偶者の過失・故意、動機
離婚による慰謝料
離婚した場合に生じる慰謝料は大きく以下のように分類されます。 一つは精神的苦痛を受けたことに対して求められる損害賠償金、もう一つは婚姻関係が解消され配偶者の地位を失うという精神的苦痛に対して求められる損害賠償金です。 これは解釈の違いのようなもので、あまり深く考える必要はありません。慰謝料が発生する原因がどちらも不倫の場合は結果として同じことになります。

一般的な慰謝料の相場とは
ニュースで耳にする芸能人が慰謝料を数千万円支払う、などという話は話題づくりや見栄の一環であり、実のところは、一千万円を超えるような事例はほとんどありません。
例えば性格の不一致等によって離婚となるケースがありますが、浮気・不倫などの不法行為にあたるような、落ち度や重大な責任がない限りは、慰謝料が生じる理由にはなりません。
慰謝料自体は離婚後でも請求することは可能ですが、うやむやに時効を迎えてしまうぐらいなら離婚する際に取り決めをしておくべきでしょう。
また、双方に責任や落ち度がない場合に手切れ金としての金銭の授受が期待できるかどうかは相手方の性格やステイタスによります。慰謝料の相場については、有責度合い、婚姻していた年数などで変動するもので、一概には言えないところです。
しかし、一般的には約100万円~300万円、多くても500万円くらいまでと考えられているようです。慰謝料の額は「有責行為による精神的苦痛の度合い」「婚姻期間、また婚姻時の同居・別居期間」「離婚に至った原因行為が悪質であるか」「請求する相手側の収入」などその他、職業や年齢、負債などが総合的に考慮されます。婚姻期間20年以上で、離婚原因がパートナーの悪質な不法行為であったケースにおいては1000万円を超える慰謝料が認められた判例もあります。なお、不倫が始まった時点において夫婦関係が破綻していた場合には、慰謝料請求は認められないことの方が多いようです。
また、不倫は共同不法行為となる為、パートナーの不倫相手に対しても慰謝料請求を行う事が出来ます。この場合においても相手の財産や収入といった部分が考慮されます。一般的には100万円~200万円が相場です。

不倫相手への慰謝料請求について
不倫相手に慰謝料請求できるかどうかは、証拠の有無やその時の状況にもよります。
確実に慰謝料が発生するケースとしては、不倫相手がその関係を利用して夫婦の一方に害を与える行為をした場合、暴力・脅迫・詐欺などの手段を用いて、夫婦の一方に無理やり不貞行為をさせた場合です。

慰謝料請求に必要な証拠
配偶者とその不倫相手の性的行為が確実にあったと認められるもの、 不倫相手の不法行為であるもの(婚姻生活中の平和維持という、夫婦が享受すべき権利・法的保護に値する利益を害する行為)、婚姻関係が破綻していないときの不貞行為であると認められるもの、が必要になります。

未成年者による慰謝料請求
未成年者は、親の不貞相手者に対して、特段の事情がない限り慰謝料請求は認められていません。親子の関係性崩壊と、未成年者と親の不貞相手には直接的な因果関係がないと見られているためです。

有責配偶者もしくは不倫相手が一定の慰謝料を支払ったとき
有責配偶者とその不倫相手は共同不法行為者です。そのため、損害賠償請求の支払い責務は双方にあり、有責配偶者と不倫相手は不真正連帯債務の関係です。 ついては、有責配偶者または不倫相手のどちらかが一定金額の慰謝料を支払った場合、損害賠償責務は消滅します。その場合、もう一方への慰謝料請求は認められなくなります。

不貞相手への慰謝料請求権には時効があります
不貞相手に請求できる慰謝料には時効があります。不貞行為は不法行為であり、慰謝料の請求は、被害者が不貞行為による損害と加害者(不貞相手)を知りえたときから3年間経過した場合は時効が成立してしまいます。 これは配偶者に関しても同じことです。

ご相談からご依頼までの流れ
  • STEP1
    お問い合わせ・面談予約

    ● 受付スタッフによる無料相談

    お電話、LINE、メールでのご相談が可能です。

    ● 面談予約の場合はご希望の日程をお知らせください

    調査を行う為には、調査前の打ち合わせがかかせません。
    お客様のご希望の日程でご予約をお取りさせていただきますのでまずはお問い合わせください。

    ※無料相談面談は完全ご予約制となります。

  • STEP2
    相談員による面談予約

    ● 所要時間 約1時間半~2時間

    お客様のお悩み・ご要望を元に、お客様に合わせた調査方法を分かりやすく丁寧にご提案させて
    いただきます。
    少しでも不安なことがあれば納得いくまでご相談ください。

  • STEP3
    調査のお申込み

    当社の調査についてご納得いただければ調査のお申込みをしていただきます。
    ご検討いただき、後日お返事という形でも大丈夫です。

    ※無理に調査を勧めたりすることはございませんのでご安心ください。

  • STEP4
    調査

    調査を行う前に事前の相談をもとに最終打ち合わせしてから調査に入ります。リアルタイムで状況を報告させていただくことも可能ですのでご相談ください。

  • STEP5
    報告

    ・報告書を確認しながら調査結果についてお話しさせていただきます。
    ・報告書は調査結果の報告時にお客様にお渡しいたします。

    ※当社の報告書は無料でも有効な質の高い報告書となりますのでご安心ください。

  • STEP6
    アフターケア

    ・鑑定終了後、今後どうしたらいいのか不安に思っていらっしゃる方にも、きめ細かくアフターケアをいたします。
    調査後もお気軽にご相談ください。

    ※ご要望に応じ必要であれば弁護士の紹介も可能です。

  • 【名古屋営業所】
    〒461-0004
    愛知県名古屋市東区葵1丁目18-32 早瀬ビル 302号室
    ●名古屋市営地下鉄東山線「新栄町駅」
    1番出口から徒歩3分
    【お車でお越しのお客様へ】
    ●当社(名古屋営業所)には駐車スペースがございません。近くにコインパーキングがいくつかございますので、そちらをご利用ください。

    【電車でお越しのお客様へ】
  • 【三重営業所】
    〒510-0061
    三重県四日市市朝日町7-6
    丸山ハウジングセンタービルディング302号
    ●「JR四日市駅」から徒歩4分
    【お車でお越しのお客様へ】
    ●当社事務所が入る「丸山ハウジングセンタービルディング」を正面から見て、階段の右に7台分、左に2台分、合計9台分の駐車スペースがございますので、空いている駐車スペースをご利用ください。
    【電車でお越しのお客様へ】
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(電話を選ばれた方のみ)

※当社からの返答ついてお急ぎの場合はお電話にてお問合せをお願いいたします。

離婚と慰謝料
離婚と慰謝料
離婚にかかる慰謝料とは、パートナー、その相手の有責行為が原因で離婚を余儀なくされたことによる精神的苦痛を緩和・回復するために支払われる金銭です。
一方に責任がある(浮気や暴力などのように)としても、お互いの責任の程度を判断するのは難しく、責任の割合がどちらのほうが高いかが重要になります。
慰謝料の額を決める際に考慮されるポイントとしては、以下のようなものがあります。
■ 不倫の有無、暴力(DV=家庭内暴力)などの有責行為
■ 精神的苦痛の重さ
■ 婚姻時から離婚までの経緯
■ 社会的ステイタス・年齢
■ 離婚成立後の生活状況
■ 所得・職業・保有財産
■ 子どもの有無
■ 有責配偶者の過失・故意、動機
離婚による慰謝料
離婚した場合に生じる慰謝料は大きく以下のように分類されます。 一つは精神的苦痛を受けたことに対して求められる損害賠償金、もう一つは婚姻関係が解消され配偶者の地位を失うという精神的苦痛に対して求められる損害賠償金です。 これは解釈の違いのようなもので、あまり深く考える必要はありません。慰謝料が発生する原因がどちらも不倫の場合は結果として同じことになります。

一般的な慰謝料の相場とは
ニュースで耳にする芸能人が慰謝料を数千万円支払う、などという話は話題づくりや見栄の一環であり、実のところは、一千万円を超えるような事例はほとんどありません。
例えば性格の不一致等によって離婚となるケースがありますが、浮気・不倫などの不法行為にあたるような、落ち度や重大な責任がない限りは、慰謝料が生じる理由にはなりません。
慰謝料自体は離婚後でも請求することは可能ですが、うやむやに時効を迎えてしまうぐらいなら離婚する際に取り決めをしておくべきでしょう。
また、双方に責任や落ち度がない場合に手切れ金としての金銭の授受が期待できるかどうかは相手方の性格やステイタスによります。慰謝料の相場については、有責度合い、婚姻していた年数などで変動するもので、一概には言えないところです。
しかし、一般的には約100万円~300万円、多くても500万円くらいまでと考えられているようです。慰謝料の額は「有責行為による精神的苦痛の度合い」「婚姻期間、また婚姻時の同居・別居期間」「離婚に至った原因行為が悪質であるか」「請求する相手側の収入」などその他、職業や年齢、負債などが総合的に考慮されます。婚姻期間20年以上で、離婚原因がパートナーの悪質な不法行為であったケースにおいては1000万円を超える慰謝料が認められた判例もあります。なお、不倫が始まった時点において夫婦関係が破綻していた場合には、慰謝料請求は認められないことの方が多いようです。
また、不倫は共同不法行為となる為、パートナーの不倫相手に対しても慰謝料請求を行う事が出来ます。この場合においても相手の財産や収入といった部分が考慮されます。一般的には100万円~200万円が相場です。

不倫相手への慰謝料請求について
不倫相手に慰謝料請求できるかどうかは、証拠の有無やその時の状況にもよります。
確実に慰謝料が発生するケースとしては、不倫相手がその関係を利用して夫婦の一方に害を与える行為をした場合、暴力・脅迫・詐欺などの手段を用いて、夫婦の一方に無理やり不貞行為をさせた場合です。

慰謝料請求に必要な証拠
配偶者とその不倫相手の性的行為が確実にあったと認められるもの、 不倫相手の不法行為であるもの(婚姻生活中の平和維持という、夫婦が享受すべき権利・法的保護に値する利益を害する行為)、婚姻関係が破綻していないときの不貞行為であると認められるもの、が必要になります。

未成年者による慰謝料請求
未成年者は、親の不貞相手者に対して、特段の事情がない限り慰謝料請求は認められていません。親子の関係性崩壊と、未成年者と親の不貞相手には直接的な因果関係がないと見られているためです。

有責配偶者もしくは不倫相手が一定の慰謝料を支払ったとき
有責配偶者とその不倫相手は共同不法行為者です。そのため、損害賠償請求の支払い責務は双方にあり、有責配偶者と不倫相手は不真正連帯債務の関係です。 ついては、有責配偶者または不倫相手のどちらかが一定金額の慰謝料を支払った場合、損害賠償責務は消滅します。その場合、もう一方への慰謝料請求は認められなくなります。

不貞相手への慰謝料請求権には時効があります
不貞相手に請求できる慰謝料には時効があります。不貞行為は不法行為であり、慰謝料の請求は、被害者が不貞行為による損害と加害者(不貞相手)を知りえたときから3年間経過した場合は時効が成立してしまいます。 これは配偶者に関しても同じことです。

ご相談からご依頼までの流れ
  • STEP1
    お問い合わせ・面談予約

    ● 受付スタッフによる無料相談

    お電話、LINE、メールでのご相談が可能です。

    ● 面談予約の場合はご希望の日程をお知らせください

    調査を行う為には、調査前の打ち合わせがかかせません。
    お客様のご希望の日程でご予約をお取りさせていただきますのでまずはお問い合わせください。

    ※無料相談面談は完全ご予約制となります。

  • STEP2
    相談員による面談予約

    ● 所要時間 約1時間半~2時間

    お客様のお悩み・ご要望を元に、お客様に合わせた調査方法を分かりやすく丁寧にご提案させて
    いただきます。
    少しでも不安なことがあれば納得いくまでご相談ください。

  • STEP3
    調査のお申込み

    当社の調査についてご納得いただければ調査のお申込みをしていただきます。
    ご検討いただき、後日お返事という形でも大丈夫です。

    ※無理に調査を勧めたりすることはございませんのでご安心ください。

  • STEP4
    調査

    調査を行う前に事前の相談をもとに最終打ち合わせしてから調査に入ります。リアルタイムで状況を報告させていただくことも可能ですのでご相談ください。

  • STEP5
    報告

    ・報告書を確認しながら調査結果についてお話しさせていただきます。
    ・報告書は調査結果の報告時にお客様にお渡しいたします。

    ※当社の報告書は無料でも有効な質の高い報告書となりますのでご安心ください。

  • STEP6
    アフターケア

    ・鑑定終了後、今後どうしたらいいのか不安に思っていらっしゃる方にも、きめ細かくアフターケアをいたします。
    調査後もお気軽にご相談ください。

    ※ご要望に応じ必要であれば弁護士の紹介も可能です。

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    【お車でお越しのお客様へ】
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    三重県四日市市朝日町7-6
    丸山ハウジングセンタービルディング302号
    ●「JR四日市駅」から徒歩4分
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