一方に責任がある(浮気や暴力などのように)としても、お互いの責任の程度を判断するのは難しく、責任の割合がどちらのほうが高いかが重要になります。
慰謝料の額を決める際に考慮されるポイントとしては、以下のようなものがあります。
■ 不倫の有無、暴力(DV=家庭内暴力)などの有責行為
■ 精神的苦痛の重さ
■ 婚姻時から離婚までの経緯
■ 社会的ステイタス・年齢
■ 離婚成立後の生活状況
■ 所得・職業・保有財産
■ 子どもの有無
■ 有責配偶者の過失・故意、動機
例えば性格の不一致等によって離婚となるケースがありますが、浮気・不倫などの不法行為にあたるような、落ち度や重大な責任がない限りは、慰謝料が生じる理由にはなりません。
慰謝料自体は離婚後でも請求することは可能ですが、うやむやに時効を迎えてしまうぐらいなら離婚する際に取り決めをしておくべきでしょう。
また、双方に責任や落ち度がない場合に手切れ金としての金銭の授受が期待できるかどうかは相手方の性格やステイタスによります。慰謝料の相場については、有責度合い、婚姻していた年数などで変動するもので、一概には言えないところです。
しかし、一般的には約100万円~300万円、多くても500万円くらいまでと考えられているようです。慰謝料の額は「有責行為による精神的苦痛の度合い」「婚姻期間、また婚姻時の同居・別居期間」「離婚に至った原因行為が悪質であるか」「請求する相手側の収入」などその他、職業や年齢、負債などが総合的に考慮されます。婚姻期間20年以上で、離婚原因がパートナーの悪質な不法行為であったケースにおいては1000万円を超える慰謝料が認められた判例もあります。なお、不倫が始まった時点において夫婦関係が破綻していた場合には、慰謝料請求は認められないことの方が多いようです。
また、不倫は共同不法行為となる為、パートナーの不倫相手に対しても慰謝料請求を行う事が出来ます。この場合においても相手の財産や収入といった部分が考慮されます。一般的には100万円~200万円が相場です。
確実に慰謝料が発生するケースとしては、不倫相手がその関係を利用して夫婦の一方に害を与える行為をした場合、暴力・脅迫・詐欺などの手段を用いて、夫婦の一方に無理やり不貞行為をさせた場合です。
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