よくある質問
Q&A
証拠について
- 浮気・不倫について問い詰めても認めない為、もっと証拠を集めるべきでしょうか?
- 一度問い詰めて認めない方は隠そうとする傾向がある為、二度三度問い詰めることはオススメできません。もっと証拠を集めるかは案件により変わってきます。
- 自分で集めた証拠は証拠として使えるのでしょうか
- 使えます。ただし第三者の方が見ても理解できるような明らかな証拠が必要となります。
- 離婚裁判で有利な判決を得る為の証拠価値の高い証拠は?
- どの点において有利な判決を得たいか(子どもの親権・慰謝料・離婚請求)によって証拠が変わってきますが、第三者の方が見ても理解できるような、明らかな証拠が必要となります。
- 必要な証拠はどのような物ですか?
- どの点において有利な判決を得たいか(子どもの親権・慰謝料・離婚請求)によって証拠が変わってきますが、第三者の方が見ても理解できるような、明らかな証拠が必要となります。
- 「公正証書」とはどのようなものですか?
- 公正証書とは、法律の専門家(弁護士、司法書士、行政書士等)である公証人が作成する法的効力を持つ公文書のことで、慰謝料の支払い等において、今後起こりうるトラブルを未然に防ぐ為に作成します。
- 肉体関係の事実を証明する物
- ラブホテルや自宅等、二人が出入りするシーンの写真、等
離婚をする為に必要な条件とは?
※下記の項目が一つでも該当した場合は、法的に離婚請求が可能となります。
- 不貞行為(770条 1項 1号)
- 悪意の遺棄(770条 1項 2号)
- 3年間の生死不明(770条 1項 3号)
- (配偶者が)強度の精神病となり回復の見込みがない(770条1項4号)
- (その他)婚姻を継続しがたい重大な理由(770条 1項 5号)
慰謝料が請求できる場合とは?
※下記の項目が一つでも該当した場合は、法的に慰謝料請求が可能となります。
- 不貞行為(770条 1項 1号)
- 暴力
- 悪意の遺棄
- 婚姻生活の維持への不協力
- 通常の性的交渉の拒否
慰謝料とは?
- 配偶者が浮気・不倫相手と不貞行為をしたことにより夫婦関係が破綻した場合
- 配偶者が精神的なダメージを受けた場合
それを金銭に換算し、その損害を償う為のものを「慰謝料」と呼びます。
精神的苦痛を慰謝するための損害賠償であるともいえます。
慰謝料が請求できる場合とは?
子供を育てていく上でかかる費用全般を指し、一般的には、20歳以下の子供が自立するまでに要する
- 生活に必要な経費
- 配偶者が精神的なダメージを受けた場合
- 医療費、等
離婚後に支払われる費用のことを「養育費」といいます。
婚姻費用とは?
夫婦が家庭生活を営んでゆくために必要な、
- 日常の生活費
- 住居費や食費等の衣食住に関する費用
- 医療費
- 子供の生活費、等
婚姻中に発生する費用のことを「婚姻費用」といいます。
別居をしている夫婦でも、離婚が決まるまでは「婚姻費用」が発生します。
婚姻費用算定表とは?
家庭裁判所において、養育費・婚姻費用算定表というものが裁判所より公開されており、養育費・婚姻費用の相場を算定する際に参考として活用している資料です。
実務上も裁判上も、現在はこの算定表によって算定され、処理されています。
養育費算定表で考慮される要素は4つです。
- 養育費を支払う方(義務者)の年収
- 養育費を受け取る方(権利者)の年収
- 自営業 or 会社員
- 子供の年齢・人数
「婚姻費用」と「養育費」の違いとは?
「婚姻費用」は婚姻中の夫婦において、夫婦間の扶養義務(生活保持義務)に基づいて分担する一切の費用をいい、
- 夫婦の生活費
- 子どもの生活費(衣食住、教育、医療等)も含まれます。
「養育費」は離婚後の夫婦において、未成年の子に対する扶養義務(生活保持義務)に基づいて負担する費用をいい、
離婚届不受理申出とは?
離婚届不受理申出とは、配偶者(夫または妻)が「勝手に離婚届を提出する」おそれがある時に、離婚届が提出されても受理されることのないよう市区町村役場に申し出る手続きのことをいいます。
離婚届不受理申出が受理されると、配偶者が勝手に離婚届を提出しても受理されなくなりますので、不本意な離婚が成立するのを未然に防ぐことができます。
離婚届不受理申出書の入手方法
離婚届不受理申出書は、本籍地のある市区町村役場の窓口で交付してもらう、又は役場のウェブサイトからダウンロードして入手することが可能です。
- 離婚届不受理申出の必要書類
- 離婚届不受理申出書
- 印鑑(認印)
- 顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード 等)
離婚届不受理申出の有効期限
以前は、離婚不受理申出が本籍のある市区町村役場に受理されてから6ヶ月という有効期限が設けられていましたが、法改正により申出期間の制限が廃止され、平成20年5月1日以降の申出については期限がなくなりました。
その為、一度離婚届不受理申出すると取り下げるまで(解除手続きをするまで)は有効とされる取扱いとなります。
離婚届不受理申出をしておけば
離婚届が提出されても受理されず、
希望しない離婚を未然に防ぐことができます。
有効期限は廃止されており、
一度申出をすれば取り下げ(解除)しない限り有効となりますので、
知らないうちに離婚させられる心配をせずに済みます。
申出書は5分程度で作成できますし、
記入方法や申出方法などについて分からないことがありましたら
役場の職員が丁寧に教えてくださいます。
※各市区町村の役場に直接お問い合わせをお願いいたします。
不本意な離婚を避けたい場合は申し出をしておきましょう。