離婚をする為に必要な条件
離婚をする為に必要な条件とは?
※下記の項目が一つでも該当した場合は、法的に離婚請求が可能となります。
不貞行為(770条 1項 1号)とは?
夫が浮気して妻以外の女性と肉体関係を持ったなど、配偶者のある者が配偶者以外の者と性的関係を結んだ場合のことです。
悪意の遺棄(770条 1項 2号)とは?
正当な理由なしに夫婦関係を破綻させる行為を指します。
- 配偶者との同居を拒む
- 勝手に家を出てしまった。
- 生活費を渡さない
- 健康であるにも関わらず働かない、等
といった夫婦間の義務を故意に果たさない行為のことです。
3年間の生死不明(770条 1項 3号)とは?
3年以上、配偶者が生きているのか死んでいるのか確認できない状態が続いている場合、離婚できる可能性があります。
- 生死不明であるという客観的な証拠とは?
- 警察への捜索願いの提出
- 配偶者の知人や勤務先への陳述書、等
- その他考えられる捜索方法を全て試みたが、見つけられなかったということを証明する必要があります。
といった夫婦間の義務を故意に果たさない行為のことです。
(配偶者が)強度の精神病となり回復の見込みがない(770条 1項 4号)とは?
配偶者の精神障害の程度が、お互いの協力義務を十分に果たせない場合、離婚できることがあります。
- 性格の不一致
- 配偶者の両親・親族との不和
- 暴力(DV)・暴言・虐待
- 性交不能・性交拒否・性的異常
- アルコール中毒・多額の借金・難病
- 過度な宗教活動
- 犯罪行為・服役、等
妻と姑の対立を見て見ぬふりをし、何の対策も打とうとせず放置するようであれば、離婚の理由として十分に認められる可能性があります。