慰謝料請求をしたい
調査の種類
浮気行動調査
「慰謝料」とは?
- 配偶者が浮気・不倫相手と不貞行為をしたことにより夫婦関係が破綻した場合
- 配偶者が精神的なダメージを受けた場合
それを金銭に換算し、その損害を償う為のものを「慰謝料」と呼びます。
精神的苦痛を慰謝するための損害賠償であるともいえます。
慰謝料請求は、不貞行為によって生じた精神的な損害を相手に償わせることに加え、不貞行為をした者に対して懲罰を与える意味も含んでいます。
慰謝料が「請求できる」場合
下記の項目が一つでも該当した場合は、法的に慰謝料請求が可能となります。
- 不貞行為
- 暴力(DV)
- 婚姻生活の維持への不協力
- 通常の性的交渉の拒否
慰謝料を請求する方法
「交渉で慰謝料の支払を取り決める」方法
交渉で慰謝料の支払について取り決めを行う場合、
- 書面での交渉・・・手紙、メール、内容証明
- 口頭での交渉・・・電話、対面
の2種類の方法で行うのが一般的です。
「慰謝料の金額・支払方法等、合意した内容」を公正証書にしておくと、慰謝料の支払いが滞る等のトラブルが起きた場合に、相手の給料や財産などを差し押さえること(強制執行)が可能です。
- 「公正証書」とは?
- 公正証書とは、「公証人法に基づき、法務大臣に任命された公証人(裁判官や検察官、法務局長などを永年勤めた選ばれた法律の専門家)が作成する法的効力を持つ公文書」のことで、慰謝料の支払い等において、今後起こりうるトラブルを未然に防ぐ為に作成します。
- 各地区の公証役場にて手続きを行い、法律の専門家に内容を伝えて依頼すれば作成手続きを行ってくれます。
- 「強制執行」とは?
- 強制執行手続きとは、「国家機関の力を借りることにより相手の義務を強制的に履行させる手続き」のことをいいます。
「調停で」慰謝料の支払を取り決める方法
交渉(口頭や書面)がまとまりそうに無い場合は、「慰謝料調停」を起こす流れとなります。
慰謝料調停では「調停委員」と呼ばれる第三者を挟んで、双方の言い分や主張をまとめ、調停案の提示を受けることができます。
「裁判で」慰謝料の支払を取り決める方法
「慰謝料調停」をしてもまとまらなかった場合等は、
- 裁判所に慰謝料の金額等の判決をもらう
- 裁判を行い「和解勧告」の打診による和解
等して解決を図ります。
- 「和解勧告」とは?
- 当事者がお互いに譲歩して合意に達することを和解といいますが、裁判が進む中で、裁判官が慰謝料とその条件に対して、和解案を提示することがあります。これを「和解勧告」といいます。
慰謝料を「請求できない」場合
浮気・不倫相手に慰謝料を請求できない場合は,下記の2つのケースが考えられます。
- 既に精神的な損害を補う十分な慰謝料を受け取っている
- 時効が経過してしまった
慰謝料が「認められない」場合
- 相手方に離婚の原因がない
- お互いに離婚の原因がある
- 性格の不一致、価値観の違い等、離婚原因に違法性がない、等
不貞による慰謝料請求の「時効は3年」
相手の顔は知っているが,名前や住所まではわからないなど、浮気・不倫相手を特定できない場合、時効期間のカウントは開始されません。
浮気・不倫関係が「始まったときから」20年間
消滅時効は、「事情、時期により」異なる
消滅時効は、下記のように請求する事情によって時効がカウントされる時期が異なります。
不貞行為それ自体から生じる精神的な苦痛に対する慰謝料
不貞行為の事実を知った時からカウントされます。
不貞行為により、婚姻関係が破綻したことから生ずる精神的な苦痛に対する慰謝料
不貞行為により婚姻関係が破綻した時からカウントされます。
不貞行為により夫婦が離婚することから生ずる精神的な苦痛に対する慰謝料
不貞行為により夫婦が離婚した時からカウントされます。